個人年金保険は贈与できる。
個人年金保険は、契約者(保険料を支払っている人)と被保険者(保険の対象になる人)&受取人(保険金を受け取る権利のある人)が違う場合、年金の受け取りがはじまった時点で、契約者から受取人に年金を受け取る権利が贈与されたとみなします。
ただし個人年金保険の場合は、年金支払開始前か後なのかによって定義が変わります。したがって税金も変わってきます。それぞれの課税についてもみていきましょう。
年金の受け取り開始前
年金の受取りが始まる前に、被保険者(保険の対象になる人)が死亡した場合、一時金として死亡給付金が支払われます。
契約者=受取人であれば、一時所得として所得税が課税されます。
受取人が違う場合は贈与になり、贈与税として課税されます。
また契約者が死亡した場合、年金契約の権利を遺族が相続したものとみなされ、相続税が課税されます。
【所得税】
課税所得=[(死亡一時金+配当金-払込保険料総額)-特別控除(50万円)]×1/2
【贈与税】
贈与税の課税所得=[死亡一時金+配当金-基礎控除(110万円)]
年金の受け取り中の税金
冒頭でも述べたように、被保険者と年金を受け取る人が違う場合、年金の受け取りがはじまった時点で、権利が贈与されたとみなされます。
したがって年金の権利評価額に対して
贈与税が課せられ、年金を毎年受け取るたびに雑所得が課税されます。
この契約パターンは、妻を被保険者&年金の受取人で、夫が契約者として保険料を支払っているという構図が当てはまり、通常的に多い契約内容です。
年金一括受取時
年金を受け取りはじめた後に被保険者が死亡した場合は、年金を受け取る権利が受取人に移ります。(図1)を参照ください。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 受取方法 | 税金関係 |
A | A(死亡) | B(法定相続人) | 一括 | 相続税 |
年金 | 相続税:年金受給権の価額 | |||
雑所得:毎年の年金 | ||||
A | B(死亡) | A(契約者本人) | 一括 | 所得税(一時所得) |
年金 | 雑所得 | |||
A | B(死亡) | C(第三者) | 一括 | 贈与税 |
年金 | 贈与税:年金受給権の価額 | |||
雑所得:毎年の年金 |
(図1)年金一括受取の税金関係
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